日・中社会保障協定の発効について(2019/5/17)
日・中社会保障協定の発効について
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、この協定は、本年9月1日に効力が生ずることになります。
社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、この協定は、本年9月1日に効力が生ずることになります。
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