ストレスチェック実施促進のための助成金のお知らせ(2015/5/20)
ストレスチェック実施促進のための助成金
厚生労働省より、従業員数50人未満のストレスチェック努力義務の事業場に対して、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度が公表されました。
厚生労働省より、従業員数50人未満のストレスチェック努力義務の事業場に対して、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度が公表されました。